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瑕疵(かし)とは? [言葉、日本語]

まず、Wikiより。

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・瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。
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のだそうです。

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(世界大百科事典 第2版より)

・かし【瑕疵 vitium[ラテン]】

欠点・欠陥のあることをいう。法律行為における意思表示の瑕疵,売買の目的物の瑕疵,土地工作物の設置・保存の瑕疵,占有における瑕疵などが問題となる。(1)まず,売買などの意思表示において,詐欺・強迫によってされた意思表示を〈瑕疵ある意思表示〉といい,それは取り消すことができるとされる(民法96条)。表意者を保護するためである。(2)つぎに,売買の目的物にかくれた瑕疵があるときには,買主は,売主に対し損害賠償を請求することができ,瑕疵があるために契約の目的を達することができないときは契約を解除することができる(570条)。
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(goo辞書より。)

か‐し【瑕疵】
1 きず。欠点。また、過失。 2 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。

かしたんぽ‐じょうこう【瑕疵担保条項】
破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行が持つ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初...

かしたんぽ‐せきにん【瑕疵担保責任】
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任
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